改葬許可申請書の書き方と必要書類|記入例つきで寺院職員が解説

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墓じまいや改葬を進めるうえで避けて通れないのが、改葬許可申請書の手続きです。「書類が難しそう」「何をどこに出せばいいのか分からない」と、ここで足が止まってしまう方は少なくありません。

結論から言えば、改葬には「改葬許可申請書」「埋葬証明書」「受入証明書」の3点が基本で、申請書は今のお墓がある市区町村で入手します。記入もそれほど難しくありません。必要なものと順番が分かれば、自分で進められる手続きです。

この記事では、改葬許可申請書の入手先と記入例、必要書類の揃え方、埋葬証明書を発行してもらえないときの対応まで、お墓の管理者として埋葬証明書を発行する側でもある寺院の立場から、具体的に解説します。

なお、改葬許可の手続きは墓じまい全体の一部です。全体の段取りから確認したい方は、先に墓じまいの流れと手続きをご覧いただくと、今どの段階にいるのかがつかみやすくなります。

目次

改葬許可申請書の書き方と必要書類

まずは、改葬とは何か、必要な書類は何か、申請書をどう書くかを、順を追って見ていきましょう。仕組みが分かれば、書類への苦手意識はだいぶ和らぐはずです。

改葬とは?墓じまいとの関係と必要書類の全体像

改葬(かいそう)とは、すでに埋葬されているお骨を、今のお墓から別の場所(永代供養墓・樹木葬・納骨堂・別の墓地など)へ移すことをいいます。墓じまいは「お墓を撤去して更地に戻し返還すること」で、改葬は「その際のお骨の引っ越し」にあたります。お骨を勝手に移すことは法律(墓地埋葬法)で認められておらず、市区町村が発行する「改葬許可証」が必要です。

改葬許可証を受け取るために必要な書類は、基本的に次の3点です。①今のお墓の管理者が発行する「埋葬証明書」、②新しい受け入れ先が発行する「受入証明書」、③市区町村に提出する「改葬許可申請書」。この3点がそろうと、改葬許可証が交付されます。自治体によっては、申請書に埋葬証明の欄が組み込まれていたり、受入証明書が不要だったりと、運用に違いがあります。

改葬許可申請書はどこで入手するか

改葬許可申請書は、「今のお墓がある市区町村」で入手します。受け入れ先のある市区町村ではなく、今お骨が埋葬されている場所の役所、という点に注意してください。多くの自治体では、市区町村のホームページから様式をダウンロードできます。窓口(市民課・戸籍課など)でも受け取れます。様式や呼び方、必要書類は自治体ごとに異なるため、必ず「今のお墓がある市区町村」の様式を使い、不明な点はその窓口に確認しましょう。

改葬許可申請書の記入例(理由欄の書き方を含む)

改葬許可申請書に書く主な項目は、おおむね次のとおりです。お骨ごとに1枚ずつ必要になることが多いので、複数のお骨を移す場合は人数分を用意します。

  • 死亡者(埋葬されている方)の氏名・本籍・住所
  • 性別・死亡年月日・埋葬(火葬)年月日
  • 現在の埋葬場所(今のお墓の所在地・名称)
  • 改葬先(受け入れ先の所在地・名称)
  • 改葬の理由
  • 申請者の氏名・住所・死亡者との続柄

古いお墓では、亡くなった方の本籍や死亡年月日が分からないこともあります。その場合は「不詳」と記入できる自治体が多いので、分かる範囲で記入し、窓口に相談すれば問題ありません。迷いやすい「改葬の理由」欄は、難しく考える必要はありません。たとえば「自宅近くの墓地へ改葬し、お参りしやすくするため」「後継者がいないため永代供養墓へ改葬するため」「墓地を返還するため」といった、ありのままの理由で大丈夫です。

提出から改葬許可証が出るまでの流れ

記入した改葬許可申請書に、埋葬証明書と受入証明書を添えて、今のお墓がある市区町村の窓口へ提出します。書類に不備がなければ、その場または後日に「改葬許可証」が交付されます。即日交付の自治体もあれば、郵送申請に対応している自治体もあります。交付された改葬許可証は、お骨を取り出すときに今のお墓の管理者へ、納めるときに受け入れ先へ提示します。改葬許可証が出て初めて、お骨を動かせるようになるので、解体や納骨の日程は許可証が出てから調整すると安心です。

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添付書類と困ったときの対応

改葬許可申請書そのものより、添付書類でつまずく方が多いのが実情です。ここでは、埋葬証明書と受入証明書の揃え方、そして「証明書を書いてもらえないとき」の対応を解説します。

埋葬証明書のもらい方

埋葬証明書は、「そのお墓にお骨が埋葬されていること」を証明する書類で、今のお墓の管理者(寺院・霊園・自治体)が発行します。寺院墓地なら住職や寺務所、霊園なら管理事務所が窓口です。多くの場合、申し出れば発行してもらえます。発行手数料がかかることもあります。自治体によっては、改葬許可申請書の中に「埋葬証明欄」があり、そこに管理者の署名・押印をもらう形になっていることもあります。その場合は、別途の証明書は不要です。

受入証明書(受け入れ先の証明)の準備

受入証明書は、「新しい受け入れ先にお骨を納める権利があること」を証明する書類で、移転先の墓地・霊園・納骨堂が発行します。永代供養墓や樹木葬の契約をすると、「永代使用許可証」などの名称で発行されることが一般的です。つまり、受入証明書をもらうには、先に受け入れ先を決めて契約しておく必要があります。これが、墓じまいで「受け入れ先を先に決めましょう」と言われる理由です。なお、自治体によっては受入証明書を求めないところもあります。

埋葬証明書を書いてもらえないときの対応

まれにですが、今のお墓の管理者(寺院など)が埋葬証明書をなかなか発行してくれない、というご相談があります。背景には、離檀料をめぐる行き違いや、相談なく墓じまいを進めようとして関係がこじれた、といった事情があることが多いです。本来、埋葬の事実があれば証明書の発行を理由なく拒むことは認められていません。まずは感情的にならず、これまでお世話になった感謝を伝えたうえで、事情をていねいに説明することが解決の近道です。それでも進まない場合は、市区町村の窓口に相談すると、間に入って助言してくれることがあります。

離檀をともなう場合の伝え方や、離檀料の考え方については離檀料の相場と実情でくわしく解説しています。お寺との関係が気になる方は、あわせてご覧ください。

自分で難しいときは代行という選択肢

ここまで読んで「やはり自分では大変そう」と感じた方は、行政手続きの代行を頼む選択肢もあります。墓じまいの代行サービスの中には、改葬許可申請書の取得・記入のサポートから、解体・受け入れ先の手配までを一括で引き受けてくれるものがあります。平日に役所へ行く時間が取りにくい方、遠方のお墓の方、書類のやり取りに不安がある方には、心強い選択肢です。代行を頼む場合も、複数社から相見積もりを取って料金と対応範囲を比較すると安心です。くわしくは墓じまい業者の選び方・見積もり比較をご覧ください。

様式と運用は「市区町村ごと」に違います

改葬許可申請書の様式・呼び方・必要書類は、自治体によって異なります。受入証明書が不要な自治体や、申請書に埋葬証明欄が組み込まれている自治体もあります。この記事は一般的な流れの解説です。実際の手続きは、必ず「今のお墓がある市区町村」の様式と案内で確認してください。

改葬に必要な書類は3点

①改葬許可申請書(今のお墓がある市区町村で入手)②埋葬証明書(今のお墓の管理者が発行)③受入証明書(受け入れ先が発行)。この3点をそろえて提出すると、改葬許可証が交付されます。受け入れ先を先に決めておくのがコツです。

改葬許可申請についてよくある質問

改葬許可申請書はどこでもらえますか?

今のお墓がある市区町村で入手します。受け入れ先のある市区町村ではなく、現在お骨が埋葬されている場所の役所です。多くの自治体ではホームページから様式をダウンロードでき、窓口でも受け取れます。

改葬の理由欄には何と書けばいいですか?

ありのままの理由で大丈夫です。「自宅近くの墓地へ改葬し、お参りしやすくするため」「後継者がいないため永代供養墓へ改葬するため」「墓地を返還するため」などで問題ありません。難しく考える必要はありません。

故人の本籍や死亡年月日が分かりません。どうすればいいですか?

古いお墓では分からないことも多く、「不詳」と記入できる自治体が多いです。分かる範囲で記入し、窓口に相談すれば対応してもらえます。まずは「今のお墓がある市区町村」の窓口に確認してください。

お墓の管理者が埋葬証明書を出してくれません。どうすればいいですか?

埋葬の事実があれば、証明書の発行を理由なく拒むことは認められていません。まずは感謝を伝え、事情をていねいに説明するのが解決の近道です。それでも進まない場合は、市区町村の窓口に相談すると、助言や仲介をしてもらえることがあります。離檀がからむ場合は、離檀料の記事もあわせてご覧ください。

改葬許可申請をスムーズに進めるために

改葬許可申請書の書き方は、必要書類3点(改葬許可申請書・埋葬証明書・受入証明書)の役割と入手先を押さえれば、難しいものではありません。申請書は今のお墓がある市区町村で入手し、理由欄はありのままに、分からない項目は「不詳」や窓口相談で進められます。受け入れ先を先に決めておくと、受入証明書が用意でき、手続きが止まりません。

埋葬証明書を発行する側でもある立場から見ても、書類でつまずく多くは「様式を取り違えた」「受け入れ先を後回しにした」「お寺への伝え方でこじれた」ことが原因で、いずれも事前の確認とていねいな相談で防げます。一人で抱え込まず、まずは全体の墓じまいの流れを確認し、難しいと感じたら代行という選択肢も検討しながら、落ち着いて進めてみてください。

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この記事を書いた人
Yudai(現役の寺院職員/お墓ディレクター1級・墓地清掃士)

お墓を預かり、埋葬証明書の発行や改葬・離檀の相談を受ける立場から、墓じまい・終活を正直に解説しています。様式や手続きは自治体によって異なります。実際の申請は、お住まい(今のお墓がある)市区町村の窓口で確認してください。(最終更新:2026年6月)

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